見落としてない…?今さら聞けない「給与明細」チェックポイント4選

文・山田良政 — 2018.12.15
会社勤めをしていれば、毎月必ず目にするもの、それが“給与明細”です。でも、この給与明細がなかなかのくせ者で、見方が分からない方も多いのではないでしょうか。今一度、あなたの労働に見合った対価がきちんと記されているかチェックしてみてはいかがでしょう。そこで今回は、“今さら聞けない給与明細の見方”を、資産運用・トレーディングのプロである山田良政さんにご紹介いただきます。

■給与の「締め日」「支給日」とは?

給与明細を見るにあたって、必ず見なければいけない2つの場所があります。

まずは、給与の「締め日」です。これは給与計算期間のことをいいます。たとえば、毎月1日~末日が勤怠の期間としている会社は「末締め」、21日~翌月20日を勤怠の期間としている場合は「20日締め」となります。

次に、給与の「支給日」です。これはもちろん給与が支給される日のことです。会社は給与の支給をいつでもできるわけではなく、毎月一定の日を支給日とする必要があるのです。

■給与明細の構成を見る

実は、給与明細に決まったフォーマットはなく、各社さまざまな明細が使われていますが、通常「勤怠」「支給」「控除」「差引合計」の4つの項目で構成されていることが多いです。

勤怠の欄には「出勤日数」「欠勤日数」「残業時間」「深夜時間」「有給休暇利用数」など、「締め日」期間中の実績や日数が表示されます。

ここでひとつ気をつけたいのが、有給休暇の残数は「締め日」時点の残数であるということ。勤怠が「末締め」で支給日が翌月15日の場合、翌月の1日から15日までに取得した有給休暇は、給与明細に反映されません。

「支給」は基本給や残業手当など、給与として支払われる金額で、「控除」は保険料や税金など、給与からあらかじめマイナスされる金額のことです。もし欠勤控除が行われる場合は、支給の欄でマイナス表示されることもあります。

■ 残業手当がちゃんと支払われているかを確認

給与明細に表示されている、残業手当の計算式もチェックしてみましょう。

例えば、一部の手当て・ボーナスを差し引いた1ヶ月の基礎賃金を所定労働時間で割った額が1,500円で、期間中の残業時間が10時間だった場合、残業手当は1,500円✕125%✕10時間=18,750円になります。

1ヶ月の残業時間が60時間を超えた場合は、それ以降の残業手当ては150%に割り増しされます。就業規則に書いてある所定労働時間と照らし合わせれば、残業手当ての正しい金額が分かるはずです。

■ 社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)について

給与明細に表示されている社会保険料は、報酬月額(基本給 + 通勤手当 +残業手当)の平均額から標準報酬月額を出し、その標準報酬月額に保険料率をかけて算出されます。これにより、厚生年金保険料が決まってくるのです。

健康保険料は給与(おおむね20~29万円で見た場合)に4.95%をかけたものとなります(東京都で協会けんぽの場合)。

いかがでしたか? 普段なんとなく確認している給与明細の見え方が、ちょっと変わってきたはずです。

次回の給料日は、皆さんも電卓片手に給与明細と向き合ってみてはいかがでしょうか。

-山田良政-
株式会社オフィサム代表取締役。FXによる資産運用を自動化させた第一人者。自身が開発したFX自動売買システムが、2013年度に「世界一の評価」を獲得。誰でも気軽に資産が増やせる「自動取引システムによる資産運用」を提案し、その分かりやすい切り口はマネーに関するプロ達だけでなく女性からの支持も多い。「億を稼ぐ」ために必要な思考が綴られたインタビュー本『億トレⅡ』『億トレⅢ』も大好評。『月間BIG tomorrow』でも執筆中。
・株式会社オフィサム http://offi36.net/

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