花田 浩菜

【スーツやお土産も!】会社員でも使える「経費」があるって本当?

2017.4.4
早くも4月。確定申告を終えてひと息ついた方や、「私は会社員だから、確定申告は関係ない!」という方などさまざまな方がいるのではないでしょうか。 しかし、「会社員だから、確定申告は関係ない!」とお思いの方はちょっと待って。実は、会社員でも「経費」として申告でき、そのぶん税金が還付される場合もある事をご存知でしょうか? まだ「確定申告」の言葉の記憶が新しいうちに! どんな項目が会社員の方でも経費として使えるのか、今の時期から一緒にチェックしてみませんか?

そもそも、「経費」ってどんなもの?

【はぴマネレッスン】vol. 45

「経費」という言葉は良く聞くけれど、具体的にどんな仕組みかわからない……という方も多いかもしれません。まずは経費について基本からおさらいしてみましょう!

そもそも経費とは、調べると「ある事をするのに必要な費用」と出てきます。所得税や住民税の計算に使う経費もその意味の通りで、所得税や住民税の額を計算するとき(=確定申告の時)、その業務をするうえで必要なかかった費用(=経費)は所得分から差し引く事ができる、という意味合いで使われています。業務上でかかった経費が多いほど、収めるべき所得税や住民税額が少なくなるということですが、自営業者やフリーランスの方であれば通常自分自身で確定申告をし、経費部分も自分で計算、申告する必要があるので特に意識している項目とはなりますが、会社員の方の場合、税金などはお給料をもらう時点で自動的に会社が計算、天引きしてくれているため自分自身で申告の必要が少なく、経費も関係ないものと一般的には思われがちです。

しかし!会社員の方でも必要経費として申請ができるものとして、「特定支出控除」という仕組みが設けられています。会社員の方でも仕事に関わる自分自身で支払った費用が一定以上を超えたら確定申告をし、所得税が再計算されることで払いすぎていた税金が還付される!という仕組みです。では、具体的にはどんな項目が特定支出控除で使えるのかまずはチェックしていきましょう。

「特定支出控除」の対象となるものとは?

資格取得費

例えば業務に必要な資格を取るために自費で専門学校や大学院などに通うための授業料が当てはまります。

研修費

こちらも、資格取得費と少し似ていますが、業務に必要な技術や知識を得るために自費で参加したセミナー代、講習費用などが当てはまります。

図書費

本や新聞、雑誌等の購入費用が当てはまります。(上限あり)

衣服費

仕事用に着るためのスーツ、制服等の購入費用。(上限あり)

交際費

お客様や営業先などとの接待費やお土産、差し入れ代などを自費で支払った部分が当てはまります。(上限あり)

転居費

会社からの転勤命令で転勤にかかる引っ越し費用などが当てはまります。

スキルアップのための資格取得費用や図書代、スーツ等の衣服代と会社からの補助がなく全額「自分で」支払った場合にはこちらの「特定支出控除」として当てはまる可能性が出てきます。ただ、全額が所得税から控除されるわけではないため、注意点も予めチェックしていきましょう。

特定支出控除を使う際の注意点は?

控除の計算で収入から引けるのは「全額」ではない!

例えば、スーツの購入、資格の取得費、図書代などを含めて今年は100万円自己負担があった! となった場合、100万円全てが収入から差し引けるわけではありません。ポイントとなるのは、「給与所得控除額の2分の1を超えた額から差し引ける!」ということ。具体的な「給与所得控除額」は、以下の計算式で計算できます。

■年収180万超〜360万以下 →年収×0.3+18万
■年収360万超〜660万以下→年収×0.2+54万

この計算式で見てもわかりにくい!という方も多いと思うので、
先程の「一年で100万円の経費の自己負担分があった、年収500万円の方のケース」で考えてみます。

まずは「給与所得控除額」の計算式を当てはめると、
年収500万円→500万×0.2+54万=154万円

154万円という数字が出てきます。この額の2分の1=「77万円」を超えた額から差し引けるため、こちらのケースだと100万円の自己負担は77万円から23万円分オーバー=収入から23万円分が差し引ける、という計算となります。

領収書、会社からの承認も必要なケースも。

確定申告の際には、それらにかかった費用の領収書はもちろん必要となってきます。また、資格取得費などは勤務先の担当部署に提出し、勤務に必要なものを証明してもらうハンコが必要な場合もあります。また、証明書は国税庁のサイトからもダウンロードできますよ。

交際費、衣服代、資格取得費など、会社員でも意外と自己負担分がかかっている経費。自費でまとまったお金がかかるときには、会社員の方でも領収書を管理する意識を持ちたいところ! 今年の確定申告をする際には「会社員でも使える経費がある!」ということを忘れぬよう、意識してかしこく税金と向き合っていきたいところですね♪

以上、はぴマネレッスンvol. 45でした。

Information

参考:国税庁HP「給与所得控除」(解説した年収以外の方もこちらをチェックしてみて下さいね。)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm