花田 浩菜

【はぴマネレッスン】vol.18「 雇用保険で受けられる、失業給付以外の給付とは?」

2015.12.11
前回の【はぴマネレッスン】vol.17では、「失業給付」についてお話しました。 では、その受給期間中に再就職できたら、給付はどうなるのでしょう? もちろん受給はできなくなりますが、きちんと申請をすれば別の給付がもらえたり、就職や転職をするための学校に通う手当を受けられるものがあったりと、失業給付以外にも利用出来る給付制度があるのです。 今回は、そんな「失業給付以外の給付」についてお話します。

失業給付以外にも、もらえる手当とは?

前回お話しましたが、失業給付は雇用保険を支払っていた人だけが受けられる「権利」。

雇用保険は、加入している会社に勤めている方であれば、働いている間に雇用保険料として、お給料から毎月0.5%天引きされています。

会社都合、自己都合に関わらず退社する場合は「申請して、給付をもらう権利」が払っていた方にはあるのです。

失業給付以外にも手当がもらえるものも多いので、しっかりとチェックしておきたいもの!

では、「失業給付以外にもらえる手当」とはどういったものがあるのでしょうか?

再就職しても、給付がもらえる!

失業給付の受給期間中に、めでたく「再就職」となったときにも、条件に当てはまれば、別の給付がもらえます!

こちらは「就業促進手当」と呼ばれており、失業給付の受給期間中に就職をすることになり、かつ受給期間が一定の日数分残っていると、一括で支給される手当の事です。

いわゆる、早く再就職を果たした方に貰える「お祝い金」のようなもの。この手当は、年齢や就職した職業により、次の3種類に分類されます。

「再就職手当」→安定した職業に就いた場合に支給される給付金。

「就業手当」→正社員のような正規型でなく、アルバイトのような非正規型の仕事に就いた場合に、基本手当の代わりに支給される給付金。

「常用就職支度手当」→障害者をはじめとした、就職が困難な人や45歳以上の人が就職したときに支給される給付金。

もちろん、失業給付との同時受給はできませんが、一定の条件を満たせば、就職をしても、転職先のお給料と平行して一時金で給付がもらえることになります。

この3種類にも、各々条件があります。例えば、一般的に正社員となった際の「再就職手当」の諸条件は、次の通り。

●就職日前日までに、失業保険の残り日数が、所定給付日数の3分の1以上残っているか?
●一年以上は雇用される事が確実な職業か?
●待機期間が経過した後に、職業に就いているか?
●離職前の会社の再雇用ではないか? など。

手当の諸条件や合計額は、手当の種類、残り日数等によっても変わってきますが、「再就職雇用手当」の場合は残り日数×基本手当日額の50~60%程の額がもらえます。

詳細は下記、ハローワークのURLをチェックしてくださいね。

雇用保険、実は14種類も給付金や手当がある!?

ほかに知っておきたい給付制度に、働く方の能力開発やキャリア形成支援を目的としたものがあります。

例えば「教育訓練給付金」。
雇用保険の被保険者である期間が3年以上(初めて利用する方は今は1年)、45歳未満等の条件を満たせば、まだ働いている方であっても利用出来る制度です。

具体的には、パソコン教室や語学教室などに通うことができて、条件を満たすものであれば、なんと授業料の20%程が戻ってきたりもするのです!

実は、雇用保険は大まかに次の4種類に大分されていて、給付金や手当てなどは、全部で14種類もあるんです。失業給付や再就職手当などは、ほんの一部に過ぎません。

●求職者給付(失業給付など)
●就業促進給付(再就職手当など)
●教育訓練給付
●雇用促進給付

自分が該当するケースや条件はあるかどうか、もしもの時の為にきちんとチェックしてみてくださいね。

わからない場合にはお近くのハローワークへ!

今回は「雇用保険で受けられる、失業給付以外の給付とは?」についてお話ししてきましたが、そろそろ年末のシーズン!

新たに新年からお金の事も考えようかな、という方の為に「知って得する定期預金」についてお話ししていきたいと思います。

以上、【はぴマネレッスン】vol.18でした。