花田 浩菜

【はぴマネレッスン】vol.17 会社を辞めた! そんなときに知っておきたい「失業給付」。

2015.11.23
前回の【はぴマネレッスン】vol.16では「転職、退職時の手続きって何をするの?」についてお伝えしました。その中で、まだ次の職が決まっていないとき、雇用保険に12ヶ月以上加入している方は必ずチェックしておきたい制度「失業給付」があることに触れました。今回は具体的に「失業給付って、何?」をお話ししていきます。

「失業給付」って、何?

「失業給付」とは、会社勤めである人が、万が一失業した場合、再就職するまでの生活費を国が支給する制度です。勤めていた会社が「雇用保険」に加入していていて、退職時に条件を満たしていれば、次の仕事が見つかるまでの生活支援金としてお金が支給されるので安心ですね。

こちらの「条件」については後で紹介するとして、退職する理由は「会社の都合で退職」せざるを得なかった場合だけでなく、転職をするために「自己都合で退社」した場合にも支給をされるものとなっています。

あくまで「再就職するまでの生活費」としての支援ですが、自分自身で申請をしなければならないものとなっています。なので、転職先がまだ決まっておらず、会社を退職した場合は必ずチェックしておきたいもの。

では、具体的に「失業給付を受ける条件」とはどういったものなのでしょうか?

失業給付のための条件とは?

1. 雇用保険の加入期間

まず、雇用保険の加入期間が重要です。在職中に雇用保険に加入していた人は、退職した日から遡って2年間のうちに「12ヶ月以上」雇用保険に加入していることが必要です。つまり、会社が雇用保険を導入している会社であれば1年以上務めていたか、ということ。

しかし、こちらには例外もあり、「会社の都合で退職」となった場合は12ヶ月ではなく6ヶ月で給付の対象となります。会社の都合でリストラされたり倒産したり、嫌がらせ等の被害を受けていた人と、自己都合の退職とでは条件も変わるということです。

2. 働く意思と能力があるか?

「働く意志と能力がある」と聞くと難しいかもしれませんが、そもそも失業給付は「転職先が決まるまでの支援」のための制度です。なので「職につきたい」という思いがあっていつでも就職できる状態でなければいけない、 ということ。

そして、「積極的に求職活動を行っている」ことが必要となります。転職活動として企業に応募をしたり、面接をしたり、会社の説明会やセミナーに足を運んだり、ハローワークに就職相談に行ったり、ということが求められます。

転職先が決まるまでの間にもらえると本当に助かる失業給付ですが、だいたいいつ頃から、いくらぐらい給付を受けることができるのでしょうか?

失業給付、いつから? いくら?

まず、失業給付は会社を退職した理由が「自己都合」か「会社都合」かによって、給付のはじまる時期や給付額が変わってきます。

一般的に「自己都合」とは自分自身で退社した場合。そして「会社都合」とは会社が倒産してしまったり、「会社都合」でクビになってしまったり、上司や同僚からパワハラ・セクハラを受けている場合……などなどたくさんの理由があります。

「自己都合」と「会社都合」の退職理由によって失業給付の期間と額が変わってきますが、まずどちらの場合も手続きした日から7日間は失業保険はもらえません。この7日間は「待機期間」と呼ばれ、失業していることを国が確認する期間となります。そして、「自己都合」での退社の場合、この7日の待機期間が終了した翌日から3ヶ月間の「給付制限」と呼ばれる期間があり、この間には失業給付はありません。

給付される日数は、自己都合での場合、年齢等は関係なく「勤続年数」によって10年未満〜20年以上の3パターンがあり、90日〜最大150日の給付となります。一方、会社都合の場合は勤続年数だけでなく年齢にも関係し、給付期間も90日〜最大330日と幅があります。

また、給付額は、離職票に書かれている金額から一日あたり給付される「基本手当日額」を計算する必要があるため、詳しい条件や金額の計算方法はハローワークのサイトなどを参考にチェックしてみてください。

失業給付の手続きは、「書類を揃えて、ハローワークへ!」

「諸条件をチェックしたら当てはまる!」といっても、実は、自分で手続きをしないと失業給付金ってもらえないものなのです。そこで、失業給付を受けるための手続きの流れをご紹介します。

失業給付を受けるには、前回のはぴマネレッスンで、退職の際に「転職先がまだ決まっていない方は、いつもらえるかを確認してくださいね」とお伝えした「離職票」が必ず必要となってきます。たいては会社を退職した後、2週間程度で手元に届くはず。

「離職票」が届いたら、いよいよ以下の必要書類を持ってハローワークに行きましょう。

【必要書類】

■離職票-1・離職票-2
■雇用保険被保険者証(退職時にもらえます)
■運転免許証・パスポートなどの身元証明書
■印鑑
■証明写真2枚(直近3ヶ月以内・たて3cm×よこ2.5cm程度)
■本人名義の銀行預金通帳(郵便局でもOK!)

【手続きの流れ】

1. ハローワークへ
居住する地域のハローワークへ行き、書類を提出。求職登録を行うと、次回の「雇用保険説明会」の日時が決定します。

2. 雇用保険説明会へ
7日間の待機期間のち、初回のハローワークで知らされた日程・場所で「雇用保険説明会」が開催され、参加は絶対です。説明会が終わると第1回目の失業認定日が知らされます(自己都合退職の方は90日間の給付制限あり)。

3. 求職活動

4. 認定日ごとにハローワークへ
会社都合の人は1回目の認定日は指定日、自己都合の人は90日間の給付制限のち4週間に1回、指定された日にハローワークへ行き、失業認定申告書を提出。転職活動の状況等を確認されます。

5. 受給
初回に指定した口座に失業給付金が支給されます。

いかがでしたか? 以上が失業給付をもらうまでの流れです。

もらうまでは手続き等が多く煩雑ですが、「万が一」に急な退職が迫ってしまった際には、次の職が決まるまでの生活費を給付されるのは本当に助かるものでしょう。

雇用保険は、働いている間に「雇用保険料」として、お給料から原則として毎月0.5%天引きされているもの。失業保険は雇用保険を支払っていた人だけが受けられる「権利」なのです。しかし、自分自身で申請しなければいっさい給付が受けられないものなので、「いざ」のときには思い出してほしい制度です。

今回は「失業給付」についてお話ししてきましたが、実は雇用保険に加入していると、転職先がなかなか決まらない場合だけでなく、「再就職が決まった場合」もしっかりと手当があるんです!

いざというときに役に立つ、退職時に確認しておきたいこの「雇用保険」。次回は「雇用保険で受けられる失業給付以外の給付とは?」について、お話ししていきます。

以上、【はぴマネレッスン】vol.17でした。