花田 浩菜

【はぴマネレッスン】vol.11「知りたい!“給与明細”の見方」

2015.8.26
会社務めの方であれば毎月受け取るであろう、“給与明細”。「どうしてこんなにお給料から税金ってひかれているの〜!(涙)」と思ったことがある方も少なくないのではないでしょうか? とはいえ、何気なくもらって、捨ててしまう方も多いのが“給与明細”です。実は、この明細には大切な情報が記載されています。理解していないと何か間違いがあっても発見が出来ず、損をしてしまう可能性もあるんですよ。今回は、「知っておきたい“給与明細”の見方」についてお話ししていきたいと思います。

「年収いくら?」はどちらをさすの?

「今日はお給料日! やったー!」と何気なく受け取る“給与明細”。受け取るのが毎月のことのようになっていて気に留めない方もいるかもしれません。しかし、ほとんどの皆さんが 給料=額面の金額から何かが引かれた額がもらえるお金、という意識は何となく持っているはず。

実際に会社から支払われる「額面金額」とは、「総支給額」又は「支給合計」という欄に書かれていて、基本給に残業代や交通費など、その他の諸々の手当が加算されたもの。会社によって手当等は異なってきますが、営業手当や資格手当、役職手当や住宅手当・・・など、変わったものでは昼食手当なんかもある会社も。会社によって様々な手当があります。

普段「年収、月給」を聞かれたら答えるのはこちらの税金等が引かれる“前”の、「額面」の金額が普通。なのでアンケート等で「年収いくら?」という欄にはこの金額に、ボーナスの金額(これも税金は引かないそのままの額)を足したもの記入しましょう。また、転職サイトで記載されている月収は、基本的にはこの税金等引かれる前の「額面金額」をさしています。

とはいえ、実際に私たちの手元に入るのは、もろもろ税金などが引かれた金額。

では、引かれている「この何かの金額」の正体を見ていきましょう!

「額面金額から引かれているもの」とは!?

「額面金額」から私たちの手元に入るまでに引かれている金額の正体。大きく分けると「税金」と「社会保険料」のふたつに分かれます。会社の制度によって引かれるものは細かく変わってきますが、この「税金」と「社会保険料」に分けて引かれるものの正体を見ていきましょう♪

【税金】

1,所得税
会社があらかじめ、お給料から国に払う税金を引いて払ってくれているのが所得税。ちなみにこの仕組みが「源泉徴収」と呼ばれ、年末にある「年末調整」で医療費などの税額を差し引きして正確な額を出す、という仕組みです。

いわゆる「確定申告」を会社員の方がしなくていいのは、ここで会社が税金をあらかじめ源泉徴収して払ってくれているから。ちなみに税額の割合は収入によって異なり、多い人ほど税金も高くなります。ちなみにこの所得税、平成27年度分から税率が改正されまして、195万〜330万以下の人は10%、330万〜695万の方は20%(これから控除される額があります)という点は変わりありませんが、年収4,000万以上の方の税率は45%に引き上げられました。約半分が税金となる、ということですね。

2,住民税
住民税とは、前の年の所得に対してかかる税金です。その前年度の収入から決まった税額を、6月から翌年5月までのお給料から控除されるという仕組みになっています。そしてこの住民税は所得税と違って、自治体の権限によって税率を変えられる=「どこに住むかによって、住民税の金額が変わる」という特徴があります。「地域の財政が厳しいところは住民税が高くて、潤っているところは安い」という違いがあるのです。

【社会保険】

1,健康保険
前回の【はぴマネレッスンvol10】で紹介した健康保険とはこちら。病院に行って治療を受けても、保険証を出せば医療費の3割のみ負担すればいい、というのは、この制度のおかげ。保険料は「標準報酬月額」×「保険料率」で計算されるのですが、「標準報酬月額」の決め方は毎年4、5、6月の平均額で決定され、その年の9月〜翌年8月までの1年間はこの額が適用されています。

お給料の多い方ほど保険料は高くなりますが、勤めている会社が半分は負担してくれているのが特徴です。会社によって独自の健康保険組合があったり、中小企業であれば協会けんぽ、公務員の方は共済組合、と会社によって健康保険組合が違うのも特徴です。

2,厚生年金
「将来の年金が・・・」という話を聞くことも多くなってきたかもしれません。将来受け取る年金の原資は、勤務先の会社から「厚生年金保険料」としてお給料から引かれているはず。こちらの保険料も健康保険と同様に「標準報酬月額」×「保険料率」で計算されるので、お給料の高い人ほど金額も高くなります。

そして、この厚生年金、将来退社した後にもらえるお金の為だけに払っているものでないことをご存知でしょうか? これは年金をもらう前に途中で、万が一、障害となったり亡くなってしまった場合に、本人や家族の方が年金を受給することも出来るようになっています。

ちなみにこの保険料率、現在は17.12%(2015年8月現在)。2016年9月以降には17.828%となり、徐々に引き上げられ2017年の18.3%まで、段階的に引き上げられることが決まっているのです。

自営業者や学生が加入している国民年金の保険料は15,590円(2015年現在)ですが、厚生年金は自分が負担している額の同額を会社が負担してくれている、つまり自分が払っている額の「2倍」を収めていることになります。なので将来もらえる時も金額が多いという特徴はあります。

3,雇用保険
雇用保険は失業した時に再就職までの生活を安定させたり、再就職活動を不安なく行えるように給付を受けるよう政府が行っている保険制度です。例えば失業した時や退社した時には失業手当が受給でき、在職中にも教育訓練給付が受けることができたりします。

4,介護保険
40歳以上になると自動的に介護保険の被保険者となり、保険料が引かれるようになります。介護が必要となった際に、保健医療サービスや福祉サービスの費用を負担してくれるので自己負担が少なくなりますよ、という制度です。

これらの社会保険の負担が「お給料から何やら引かれているもの」の正体なのです。

また、会社によって「労働組合費」、「共済費」などが引かれる場合もありますし、平成 25 年1月〜平成49年度分の所得税からは25年間、住民税では平成26年度から平成35年度まで10年間、「復興特別所得税」として、平成23年12月2日の東日本大震災からの復興のための施策の必要な財源の確保の為に「復興特別所得税」として+で課税されている、というのも頭に入れておいてくださいね。

入社1年目の注意点!

ちなみに、新入社員の方には注意点があります! 入社してすぐの4月には念願の初のお給料・・・! ともらった額は「雇用保険と所得税」のみが引かれているため、5月の給料からはそれにプラスして「健康保険、厚生年金」が引かれ、少なくなってしまいます。4月分の社会保険料は5月の給与から差し引かれるので、覚えておいてくださいね♪

また、社会人1年目の1年間は、「住民税」が掛かりません。なので2年目の6月からはお給料から住民税が引かれ、「去年より減ってしまった・・・!」となる方も。こちらも特に頭に入れておくべき注意点です。

「お給料から、色々な項目で控除されていた内容はこういうことだったのか・・・!」と思った方も多いのでは?

更に今年ならではの変更点として、2015年の10月のお給料からは厚生年金の保険料があがり、消費税は2017年4月に10%になる予定! 今までよりも掛かるお金が増えてしまうという時代です。
悲しむよりも使える制度を理解して、無駄は省いて「かしこく」お金を使いたいもの♪

また、お有料の仕組みを知っている事は転職の際に「思っていた給料と違う・・・!」なんてこともないよう、自分自身の「楽しいライフスタイル」の為にしっかりとお金を使えるように、かかるお金を理解する事って実はとても大切なんです♪

今回は「実は聞きたかった!給料明細の見方」についてお話ししましたが、次回は「0からわかる財形貯蓄」についてお話ししていきます。

以上、【人生ときめく♡はぴマネレッスン】vol.11でした。